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店頭外国為替証拠金取引約款

第1条(本約款の目的)

この店頭外国為替証拠金取引約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様と株式会社マネックスFX(以下「当社」といいます。)との間で行う店頭外国為替証拠金取引および当社がお客様に提供するサービス等に係る権利義務関係を、明確に定めることを目的とするものです。お客様は取引を行うにあたり、「店頭外国為替証拠金取引説明書」および「店頭外国為替証拠金取引規定」の内容ならびに本約款に掲げる条項を承諾し、また、店頭外国為替証拠金取引(以下「本取引」といいます。)の仕組みおよびリスクを十分にご理解した上で、自らの判断と責任において、本取引を行うものとします。さらに、お客様および当社は、本取引を行うにあたり、本約款のほか関係法令諸規則および当社が定める規定等を遵守するものとします。

第2条(取引の内容)

  1. お客様が本約款に基づいて行う店頭外国為替証拠金取引(本取引)とは、お客様が当社に当社所定の証拠金を預託して、証拠金を担保として行う外国為替取引をいいます。また、外国為替取引とは、通貨間(円貨と外国通貨または外国通貨相互。以下、取引が行われる二通貨を「通貨ペア」といいます。)の売買取引をいいます。
  2. 本取引は、次に掲げるいずれかの方法により行われることとします。

    1. (1)お客様がインターネットを通じて当社が使用するサーバーにアクセスし、当社がサーバー上で提供する電子的取引システム(以下、「取引システム」といいます。) を利用して取引する方法
    2. (2)お客様が電話で口頭により当社に取引の注文を行う方法
  3. 損益は、円貨または当社の指定する外貨にてお客様の取引口座に計上されるものとします。

第3条(取引口座)

  1. 委託証拠金および決済等、本取引に関するすべての金銭の授受および残高等の管理は、お客様が当社に開設する店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本取引口座」といいます。)により行われるものとします。
  2. お客様は、当社所定の申込書を提出することにより、本取引口座の開設を申込みます。本取引口座の開設にあたっては、お客様は本人確認書類に記載されているものと同一の住所・氏名を使用するものとします。
  3. お客様の本取引口座開設にあたっては、当社の規定に従って審査を行い、審査結果次第ではお客様の口座開設をお断りする場合があるものとします。なお、審査の結果、本取引口座の開設が出来ないと当社が判断した場合の理由は一切開示しないものとします。
  4. お客様は、次に掲げる各号すべてに該当する場合に、本取引口座の開設が出来るものとします。

    1. (1)日本国内に居住し、年齢が満20歳以上、かつ民法に定める制限能力者ではない個人、または、日本国内において、本店または支店が登記されている法人であること
    2. (2)本約款および当社の定める本取引に関する規則等に同意いただけること
    3. (3)取引に内在するリスクを十分に理解し、ご自身の責任と判断において本取引を利用いただけること
    4. (4)当社よりお客様への、電子メールおよび電話での連絡が確実にとれること
    5. (5)当社から交付された日本語による取引報告書その他の書面の記載内容が理解できること、および日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に全く支障がないこと
    6. (6)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める「疑わしい取引」を行おうとする者ではないと見なされること
    7. (7)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等またはこれらに準ずるもの、またはこれらであったものではないと見なされること
    8. (8)以下の行為を行う恐れがないこと
      1. ①第7号に掲げるものと標榜する行為
      2. ②名誉または信用を毀損する行為
      3. ③詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為
      4. ④業務を妨害する行為
      5. ⑤違法行為または法的な責任を超えた不当要求行為
    9. (9)その他当社が定める要件
  5. お客様が本取引口座から出金し、資金を受け取る際のお客様の銀行等金融機関の口座は、あらかじめ当社にお届けの本人名義の日本国内所在の金融機関口座に限るものとします。

第4条(本取引の種類等)

  1. 本取引において取扱う通貨および取引の種類は、当社が定めるものとします。
  2. 本取引における決済は、各通貨ペアにおける売越しまたは買越し(以下「ポジション」といいます。)につき、反対売買を行い、損益金の差額のみを決済する差金決済の方法、または取引対象通貨を現物受渡し決済する方法によるものとします。

第5条(取引日および時間)

  1. お客様が本取引をご利用が可能な日および時間は、当社が定めるものとし、また当社が必要と認める場合、取引日および取引時間を変更できるものとします。
  2. 前項にかかわらず、当社は、回線および機器の障害(以下「システム障害」といいます。)または当社がやむを得ないと判断した事由により、予告することなくサービスの一部または全部の提供を、一時的に停止または中止することができるものとします。

第6条(取引注文の受付)

  1. お客様が当社との間で行う本取引におけるお客様の注文は、以下に掲げる場合に限り行うことができるものとします。
    1. (1)取引システムを利用した注文
      お客様が入力した口座番号とパスワードの組み合わせが、当社の管理する口座番号とパスワードの組み合わせと一致した場合
    2. (2)電話等口頭での注文
      お客様が電話等口頭で伝えた顧客名と口座番号等の組み合わせが、当社が管理する登録顧客名と口座番号等の組み合わせと一致した場合
  2. お客様の本取引の売買注文は、次の時点をもって注文の受付とします。
    1. (1)取引システムを利用した注文の場合
      当社がお客様の注文内容を受信した時点
    2. (2)電話等口頭での注文の場合
      お客様が当社の担当者に有効かつ明確に注文内容を提示した時点
  3. お客様が取引システムを利用して本取引を行う場合、お客様のシステムの入力間違い等錯誤により約定した売買注文については、当社は一切責任を負わないものとします。また、本取引に係る売買注文の内容等に関して、お客様と当社との問で疑義が生じた場合は、お客様が入力されたデータの記録内容をもって処理するものとします。

第7条(売買注文の有効期限)

本取引の売買注文の有効期限は、当社が定めるところによるものとします。

第8条(売買注文)

お客様が本取引において売買注文を行うときは、次に掲げる事項を当社に明示するものとします。
1.通貨ペアの種類
2.買建て取引または売建て取引の別
3.売戻し取引または買戻し取引の別
4.注文数量
5.執行条件
6.指値・逆指値注文の場合は価格
7.有効期限

第9条(取引等の数量)

お客様が本取引において取引可能な取引数量および建玉数は、お客様から預託されている証拠金の額等に従って当社が定める範囲とします。

第10条(売買注文の執行)

  1. 当社が受け付けたお客様の本取引の売買注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社が必要と認めるものを除き、当社はお客様の当該売買注文を執行しないものとします。
    1. (1)お客様の本取引口座に預入れた証拠金額が、当該注文の執行により不足する場合
    2. (2)お客様の売買注文の内容が、本約款または当社が定める本取引に関する規則もしくは法令等に違反する場合
    3. (3) 何らかの理由で市場価格に基づかない価格により約定した場合
    4. (4)その他お客様の取引を成立させるのが適当でないと当社が判断した場合
  2. お客様が行った売買注文の取消もしくは注文内容の訂正は、当該注文が未約定の場合にのみ行うことができるものとし、約定後の取消もしくは訂正をすることはできません。
  3. お客様の注文が、口頭もしくは取引システムにおいて当社が提示する価格等の誤表示に基づくものであると合理的に判断される場合には、当該約定が取消される場合があります。

第11条(取引報告書の交付)

  1. お客様が、本取引を成立させたときおよび本取引口座に建玉または証拠金の残高を保有している場合は、金融商品取引法第37条の4第1項の規定に基づき、遅滞なく、取引内容および残高に係る書面(以下「取引報告書等」といいます。)をお客様に交付いたします。お客様が取引報告書等を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。
  2. 前項にもかかわらず、お客様が本取引口座の開設を申込む際または本取引口座の開設後に、報告書等の書面の電子交付に同意いただいた場合には、取引報告書等の交付は、金融商品取引法第34条の2第4項の規定等に基づき、電子的な方法により行うものとします。この場合、当社は原則として、取引報告書等の書面による交付を行わないものとします。

第12条(取引手数料等)

  1. お客様は、お客様が本取引で売買注文を約定した場合、当社が別途定める取引手数料その他の諸経費を支払うものとします。
  2. 取引手数料等は、当社の判断により変更することができるものとします。

第13条(証拠金)

  1. お客様は、本取引の売買注文に先立って、取引によって生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社に対して、当社が定める証拠金の料率により算出される証拠金の額以上の金銭を、当社の定める方法により取引口座に預託するものとします。
  2. お客様は、保有の建玉を維持する場合、当社に預入れている証拠金と、お客様の建玉に係る評価損益、スワップ損益の合計額から、決済に係る手数料と新規建玉必要証拠金を控除した金額(以下「実効証拠金」といいます。)が、第15条に定める自動ロスカットの基準額を下回らないように、証拠金の額を維持するものとします。
  3. 証拠金は、当社が特に認める場合を除き、日本円、米国ドルおよびユーロの通貨をもって預入れるものとします。
  4. お客様からお預かりする証拠金は、当社の預り金として別途定める方法により、当社の固有財産とは区分して管理します。
  5. お客様からお預かりする証拠金には、付利しないものとします。
  6. 当社は、外国為替市場の環境の変化等により、お客様が預託する証拠金の料率または証拠金の計算方式を変更できるものとします。また、証拠金の料率変更または証拠金の計算方式変更を実施したときは、変更実施以前の取引で建てられた未決済建玉および未約定の新規注文に対しても適用されるものとします。

第14条(建玉の評価)

お客様の未決済建玉に発生する評価損益の計算基準となる価格は、次のいずれかとします。
  • 第20条第1項に規定する当社の提示レートのうち、買建玉はBid(お客様の売値)、売建玉はOffer(お客様の買値)
  • 買建玉、売建玉にかかわらずBid(お客様の売値)と Offer(お客様の買値)の中間値

第15条(自動ロスカット)

  1. お客様の実効証拠金の額が、当社が定める基準額またはお客様が指定した証拠金維持率で計算される基準額を下回った場合、当社は当社の任意により、お客様の計算においてお客様の建玉の全部を反対売買する(これを以下「自動ロスカット」といいます。)ことにより決済することができるものとします。
  2. 前項に定める反対売買において、成行注文で執行されたことによる約定価格およびその結果として確定したお客様の損失額について、当社はその責を負わないものとします。
  3. 第1項の自動ロスカット執行の当社が定める基準(お客様が指定した場合を除く)は、当社の判断によって変更することができるものとします。
  4. 第16条の規定は、第1項の反対売買により不足金が発生した場合においても適用されるものとします。

第16条(決済に伴う不足金)

お客様が建玉を決済したことにより差損金が生じた場合で、かつ当該差損金額が預入れている証拠金の額を上回り不足金が生じたときは、お客様は当社が定める日時までに金銭を充当し当該不足金を解消するものとします。

第17条(担保)

  1. 当社は、本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、証拠金を担保として留保することができるものとします。
  2. 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。

第18条(証拠金の返還)

  1. お客様の預入れている証拠金の額が、当社が定める基準の額を超えている場合は、お客様は、当社が別途定める方法によりその超過額(以下、「出金可能額」といいます。)の全部または一部を返還請求することができるものとします。
  2. お客様から証拠金の返還請求を受付けた後、出金可能額が返還請求額を下回った場合、当社は証拠金の返還を中止することができるものとします。

第19条(費用負担)

証拠金の預入れおよび返還に関して生ずる送金手数料その他の費用は、お客様の負担とします。

第20条(為替価格及びスワップポイント)

  1. 本取引における為替価格およびスワップポイントは、市場実勢等に基づき、当社が定める為替価格(以下「提示価格」といいます。)およびスワップポイントが適用されるものとします。
  2. 当社は、前項の提示価格を、Offer(お客様の買値)およびBid(お客様の売値)を同時に提示する方式で提示するものとします。
  3. お客様は、逆指値による売買注文については、提示価格が指定の値段になった時点で成行注文として執行されることから、その時点の外国為替相場の状況によっては、実際の約定価格がお客様の指定した価格と同一にならない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。

第21条(スワップポイントの受払い)

お客様がニューヨーク時間の午後5時においてポジションを保有する場合、以下の各号に従いスワップポイントの受け払いを行うものとします。
  1. お客様が通貨ペアの内、高金利通貨を買い、低金利通貨を売っている場合は、その金利差に基づき計算されたスワップポイントが、当社からお客様に支払われるものとします。ただしこの場合においても、金利差によってはスワップポイントを、お客様が当社に支払う場合があります。
  2. お客様が通貨ペアの内、低金利通貨を買い、高金利通貨を売っている場合は、その金利差に基づき計算されたスワップポイントを、お客様が当社に支払うものとします。

第22条(期限の利益の喪失)

  1. お客様について、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社から通知・催告等がなくても、お客様は、当社に対する本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。

    1. (1)支払の停止、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、会社整理または特別清算開始の申立があったとき
    2. (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    3. (3)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全処分または差押の命令、通知が発送されたとき
    4. (4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について、預入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
    5. (5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じたとき
    6. (6)当社に住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、お客様の所在が不明となったとき
    7. (7)心身機能の低下により本取引の継続が著しく困難または不可能になったとき
    8. (8)死亡したとき
  2. 次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の請求によって当社に対する本取引に係るお客様の債務の期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
    1. (1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
    2. (2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く)について預入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む)の申立があったとき
    3. (3)お客様が本約款、その他当社が定める一切の取引規定等のいずれかに違反したとき
    4. (4)前各号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

第23条(支払不能またはその恐れがある場合等における本取引)

  1. お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、当社は任意に、お客様の本取引に係るすべての建玉につき、これを決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行うことができるものとします。
  2. お客様が前条第2項第(1)号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係るお客様の本取引に係るすべての建玉を決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行うことができるものとします。
  3. お客様が前条第2項各号のいずれかに該当し、当社から請求があった場合には、当社の指定する日時までに、お客様が本取引口座を通じて行っているすべての本取引に係る建玉を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。
  4. 前項に定める日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社が任意に、お客様の計算において、決済に必要な反対売買等を行うことができるものとします。
  5. 前各項の反対売買等を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。

第24条(差引計算)

  1. 当社との一切の取引において、期限の到来、第22条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
  2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
  3. 前項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算についてはその期間の計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社が定める利率によるものとします。また、差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する通貨については、円貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は、当社の指定する為替価格によるものとします。

第25条(担保物の処分)

  1. お客様が本取引に基づき当社に預入れる証拠金その他の担保は、すべてお客様が本取引に関連して当社に対して負担する債務を共通に担保することといたします。
  2. お客様が本取引に関し当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社が占有しているお客様の証拠金その他の担保等を当社の任意で処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われるものとします。
  3. 当該弁済充当を行った結果、なお残債務がある場合には、お客様は直ちに弁済を行うものとします。

第26条(充当の指定)

債務の弁済または第24条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当するものとします。

第27条(遅延損害金の支払い)

お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日(当該日を含む)まで、年利率14%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金を、お客様が支払うものとします。

第28条(債権譲渡等の禁止)

お客様が当社に対して有する債権は、当社の書面による同意なしに、これを他に譲渡または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。

第29条(届出・報告)

  1. お客様が当社に届け出た氏名、住所その他の事項に変更があったときは、直ちに当社に対し書面または当社が指定した方法をもって届出を行うものとします。
  2. お客様は、第22条第1項各号((6)号と(8)号を除きます)および第2項(2)号(4)号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し遅滞なくその旨の届出を行うものとします。

第30条(電子的取引システムのサービスの範囲)

  1. お客様が本取引を当社が提供する電子的取引システム(取引システム)を利用して行う場合、お客様は、取引システムによる取引に適した端末機器、モデム、ソフトウェアその他インターネット接続および取引システムの利用に必要な環境をお客様の責任で準備頂くものとします。
  2. お客様が取引システムを利用できる時間は、別途当社が定める時間とします。なお、利用時間はお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. 当社は、公的機関からの命令・指導や経済情勢、その他合理的な事情があった場合、あるいは当社がお客様による取引システムの利用を不適当と認めた場合には、当社の判断により本取引を制限することができるものとします。
  4. 当社が行うシステム保守および改良等のサーバーメンテナンス等により、一部および全部の機能が利用できなくなる場合があります。
  5. その他、当社がお客様に提供する取引システムのサービスの範囲は、別途当社が定める範囲とします。

第31条(書面の電子交付)

  1. 第11条第2項に定める報告書等の書面の電子交付に同意いただいた場合、お客様は、電子交付の利用にあたって、電子交付を受けられる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意するものとします。
  2. 電子交付対象書面は、金融商品取引法等に定められている書面、および本取引に関して当社が提供するその他の書面のうち、当社が定める書面とします。
  3. 当社は、お客様に予告することなく、法令に反しない範囲で書面の電子交付の方法を変更することができるものとします。これによって生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします

第32条(書面電子交付の利用停止)

  1. 当社は次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様への書面の電子交付を停止するものとします。

    1. (1)お客様の本取引における本取引口座が解約された場合
    2. (2)次に掲げるいずれかの事由またはその他のやむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合

      1. ①お客様による書面電子交付のご利用が不適当であると当社が判断した場合
      2. ②お客様が書面電子交付による記載事項の閲覧が不能な状況であると、当社が判断した場合
  2. 書面電子交付の利用が停止された場合、お客様は既に電子交付を行った記載事項は閲覧できなくなります。

第33条(口座番号およびパスワードの発行)

  1. 当社は、本取引口座を開設したお客様に口座番号およびパスワード(取引システムをご利用する時に使用します)を設定します。
  2. お客様は、口座番号とパスワードの管理を自己の責任をもって行うものとします。口座番号およびパスワードを使用できるのはお客様ご本人のみとし、これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできないものとします。
  3. 本取引において、口座番号とパスワード(取引システムをご利用する時のみ)が当社に登録されているものと一致した場合、これに基づいて行われた取引についての責任は、すべてお客様が負うものとします。

第34条(提供情報等の利用)

  1. 当社がお客様に提供する市場情報その他のサービスを利用して知ることになった情報または資料(以下「投資情報等」といいます。)に関する著作権その他の権利はすべて当社、または当社の関連会社、その他情報提供者に帰属し、お客様はこれらの情報を当社に無断で第三者に提供または開示することはできないものとします。
  2. 当社は、お客様に提供する投資情報等の正確性、信頼性について保証をするものではなく、情報提供の遅延や中断等、あるいはお客様は投資情報等を利用したことまたは利用しなかったことにより生じた損害については、一切当社には責任がないことを承知した上で、本取引を行うものとします

第35条(免責事項)

次に掲げる場合など、本取引において当社の故意または重過失によることなくお客様または第三者が被る損害または費用(以下、本条において「損害等」といいます。)については、当社はその責を負わないものとします。
  1. ①天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外国為替市場の混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受が遅延または不可能になったことにより生じた損害等
  2. ②外国為替市場の閉鎖もしくは規則の変更等の事由により、あるいは、国内の休日または当社の取扱時間外であるために、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害等
  3. ③明白に誤りと合理的に判断される等の事由により、当社の為替提示価格が市場実勢相場と大幅に乖離していること等が原因で、本取引の約定が取消となったことにより生じた損失
  4. ④電信、電話回線、インターネット、郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責に帰すことができない事由により生じた損害等
  5. ⑤本取引に関する一切のシステム障害により生じた損害等
  6. ⑥お客様が本約款もしくは本取引の内容または取引方法について誤解しまたは理解不足であったことにより生じた損害等
  7. ⑦やむを得ない事由により、当社が本取引に係るサービスを停止しまたは中止したことにより生じた損害等
  8. ⑧その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害

第36条(本取引の解約)

  1. 次の各号のいずれかに該当したとき、または第22条の各号のいずれかに該当することとなったときは、お客様との間のすべての本取引は解除され、本取引口座も解約されます。なお、当社からお客様にその理由を開示しない場合があります。

    1. (1)お客様が本約款および「店頭外国為替証拠金取引規定」「店頭外国為替証拠金取引説明書」ならびに当社が定める規則あるいは関係法令諸規則のいずれかに違反し、当社が本取引口座の解約を通告したとき
    2. (2)
お客様が本約款および「店頭外国為替証拠金取引規定」「店頭外国為替証拠金取引説明書」ならびに当社が定める規則あるいは関係法令諸規則等のいずれかの改訂・変更に関し、お客様の同意をいただけず、当社が本取引口座の解約を通告したとき
    3. (3)お客様が第3条第4項に定める口座開設基準を満たさなくなったとき
    4. (4)お客様が本取引の解約の申出をしたとき
    5. (5)お客様から所定の期日までに本取引に係る必要な代金または料金等が支払われないとき
    6. (6)前各号のほか、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
  2. 前項の定めにかかわらず、解除する時においてお客様の本取引の建玉が残存する場合、またはお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、必要な範囲と期間において本約款が適用されるものとします。

第37条(政府機関等への報告等)

  1. 当社が、日本国ならびに諸外国の法令等に基づき政府機関等から、お客様に係る本取引の内容その他を報告することを求められた場合には、お客様は当社が当該報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成等に協力するものとします。
  2. 前項に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第38条(公租公課)

お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担により支払うものとします。

第39条(サービス内容の変更)

当社は、お客様の事前の承諾なしに、本取引に関してお客様に提供するサービスの内容を変更することができるものとします。

第40条(本約款の変更)

本約款は、関連法令の変更もしくは監督官庁の指示、その他の事由により変更の必要が生じた場合に改定されることがあります。なお、改定の内容につき、当社から諾否の回答期限を定めて合理的な変更の申入れがあった場合において、お客様が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、当社は、本約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。

第41条(準拠法・合意管轄)

  1. 本約款の準拠法は日本法とします。
  2. 本約款に関しお客様と当社との間で生ずる一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第42条(協議)

本約款に定めのない事項が生じた場合または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じたときは、関係法令規則の定めるところにより処理し、これらに定めがない事項に関しては、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

平成19年9月
平成20年6月改定
平成20年8月改定
平成21年5月改定
平成21年11月改定
平成22年1月改定
平成22年3月改定

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