FX(外国為替)ならマネックスFX - MonexGroup


文字サイズ変更



マネックスFXトップ > 特定投資家制度と期限日のご案内について


特定投資家制度と期限日のご案内について

特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行に伴い新たに導入された制度で、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、それぞれに異なる行為規制(契約締結前・締結時の書面交付、不招請勧誘の禁止等)が適用されます。

「特定投資家」「一般投資家」の区分は法令上定められており、①適格機関投資家、国、日本銀行、②上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、地方公共団体、特殊法人・独立行政法人等のお客様は「特定投資家」として分類され、このうち、②のお客様については、「選択により一般投資家へ移行可能な特定投資家」として、当社にお申出いただくことにより「一般投資家」へ移行することが認められています。
また、③上記①,②以外の法人のお客様および一定の要件を満たす個人のお客様、④個人のお客様(③の個人を除く)は「一般投資家」として分類され、③のお客様については、「選択により特定投資家へ移行可能な一般投資家」として、当社にお申出いただき当社の承諾を得ることにより「特定投資家」へ移行することができます。

  • (1)特定投資家へ移行可能な営業者
  • 出資合計額が3億円以上の任意組合・匿名組合等の運営者である個人(特定投資家移行について、他の組合員から同意を得る必要があります)
  • (2)特定投資家へ移行可能な個人
    • a.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること
    • b.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること
    • c.契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること

移行期間は(「一般投資家」または「特定投資家」として取扱われる期間)は、当社が移行を承諾した日から1年以内の9月末日までとなります。移行期間後も同じ扱いをご希望のお客様は、期限の都度、あらためてお申出が必要となります。 (法令上、自動更新はできません)
なお、当社は投資家保護の観点から、「特定投資家」のお客様につきましても、法令に定められた行為規制を除外せずに、「一般投資家」のお客様と同様の対応をさせていただいております。

↓


口座開設はこちら(無料)

はじめての方へ マネックスFXのメリット

お客様ログイン

パスワードをお忘れの方

ログインができない方

CybertrustのSSLサーバ証明書を使用して個人情報を保護しています。