マネックスFXトップ > 特定投資家制度と期限日のご案内について
特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行に伴い新たに導入された制度で、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、それぞれに異なる行為規制(契約締結前・締結時の書面交付、不招請勧誘の禁止等)が適用されます。
「特定投資家」「一般投資家」の区分は法令上定められており、①適格機関投資家、国、日本銀行、②上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、地方公共団体、特殊法人・独立行政法人等のお客様は「特定投資家」として分類され、このうち、②のお客様については、「選択により一般投資家へ移行可能な特定投資家」として、当社にお申出いただくことにより「一般投資家」へ移行することが認められています。
また、③上記①,②以外の法人のお客様および一定の要件を満たす個人のお客様、④個人のお客様(③の個人を除く)は「一般投資家」として分類され、③のお客様については、「選択により特定投資家へ移行可能な一般投資家」として、当社にお申出いただき当社の承諾を得ることにより「特定投資家」へ移行することができます。
移行期間は(「一般投資家」または「特定投資家」として取扱われる期間)は、当社が移行を承諾した日から1年以内の9月末日までとなります。移行期間後も同じ扱いをご希望のお客様は、期限の都度、あらためてお申出が必要となります。
(法令上、自動更新はできません)
なお、当社は投資家保護の観点から、「特定投資家」のお客様につきましても、法令に定められた行為規制を除外せずに、「一般投資家」のお客様と同様の対応をさせていただいております。
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