特定投資家制度とは、金融商品取引法の施行に伴い新たに導入された制度で、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、それぞれに異なる行為規制(契約締結前・締結時の書面交付、不招請勧誘の禁止など)が適用されます。
「特定投資家」「一般投資家」の区分は法令上定められており、(1)適格機関投資家、国、日本銀行、(2)上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、地方公共団体、特殊法人・独立行政法人などのお客様は「特定投資家」として分類され、このうち、(2)のお客様については、「選択により一般投資家へ移行可能な特定投資家」として、当社にお申し出いただくことにより「一般投資家」へ移行することが認められています。
また、(3)上記(1),(2)以外の法人のお客様および一定の要件を満たす個人のお客様、(4)個人のお客様((3)の個人を除く)は「一般投資家」として分類され、(3)のお客様については、「選択により特定投資家へ移行可能な一般投資家」として、当社にお申し出いただき当社の承諾を得ることにより「特定投資家」へ移行することができます。
1. 特定投資家へ移行可能な営業者
出資合計額が3億円以上の任意組合・匿名組合などの運営者である個人(特定投資家移行について、他の組合員から同意を得る必要があります)
2. 特定投資家へ移行可能な個人
- 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること
- 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること
- 契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること
移行期間は(「一般投資家」または「特定投資家」として取扱われる期間)は、当社が移行を承諾した日から1年以内の9月末日までとなります。移行期間後も同じ扱いをご希望のお客様は、期限の都度、あらためてお申し出が必要となります。(法令上、自動更新はできません)
なお、当社は投資家保護の観点から、「特定投資家」のお客様につきましても、法令に定められた行為規制を除外せずに、「一般投資家」のお客様と同様の対応をさせていただいております。



