FXの税制
お取引の損益に係る税制は、取引所の先物・オプション取引と同じです。FXの税制には、以下の3つの特徴があります。
特徴1 一律20%の申告分離課税
FXのお取引に係る損益は雑所得として申告分離課税の対象となり、給与収入などの所得と合算されずに利益に対して一律20%(所得税15%+住民税5%)の課税です。
- 計算例 給与所得者がFX取引で年間300万円の利益を上げた場合(他の先物取引等の利益がない場合)
- FXの収益に対してのみ一律20%の申告分離課税が適用されます。FXで得た利益が300万円だとすると、課税20%で税額は60万円です。
特徴2 先物やオプション取引などと損益通算が可能
FX取引は、取引所に上場されている日経225miniなど先物取引、オプション取引との損益通算が可能です。
- 計算例 FX取引で50万円の利益、日経225miniで30万円の損失が生じた場合
- FXで得た利益から、日経225miniの損失を差し引くことにより、20万円が課税対象額です。ただし、株式や投資信託によって生じた損益と通算することはできません。
損益通算

特徴3 最長3年間損失額の繰越控除が可能
繰越控除とは、その年に控除し切れなかった損失を翌年以降に持ち越すことができるというものです。
その年に発生した損益と取引所に上場する他の先物取引、オプション取引と損益を通算し、その年に受けられる控除額を差し引いても損失が出ている場合、確定申告することでその損失額を翌年から3年間繰越控除できます。ただし、3年間に利益と相殺し、損失額がゼロになった場合は繰り越せず、相殺して利益が発生した場合の利益に対して課税されます。また、損失額を4年目以降に持ち越すことはできません。
- 計算例
- 年間のFX取引の損失が200万円、その他の利益が100万円で差し引き100万円の損失が発生している場合、その年に控除しきれなかった損失100万円分については、確定申告することで翌年から最高3年間に渡って損失を繰り越すことが出来ます。
翌年から毎年40万円の利益が発生した場合では、1年目と2年目の利益は、それぞれ繰り越した損失と相殺することが可能で、いずれも課税されません。3年目は、残り20万円の繰越損失を相殺した20万円の利益が課税対象です。
繰越控除の例

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